未成年者の相続人がいる
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
相続人が配偶者と未成年者のお子さん(中高生等)の場合 未成年者の相続には家庭裁判所へ「特別代理人」の申立てが必要です
特別代理人は未成年者に代わって 不利な相続がなされないように代理し 家庭裁判所が監督し相続へ関与します
仮に 主な相続財産が自宅(土地建物の評価額4千万円)で 他が現預金で1千万円の場合に お子さんの将来を考え現預金1千万円を
全てお子さんへ 自宅を奥様への相続となると お子様の相続分が遺留分を下回るので 裁判所が認めない場合もあります
奥様としては 修繕や改築で銀行借入する場合も考え 共有ではなく自分で所有し 亡くなった後にお子さんへの相続が希望です
遺言書で 自宅は奥様へ 現預金は全てお子さんへと指定し 生前の意思表示をすれば 亡くなった後の相続手続もスムーズにな
ります
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