3.相続人を特定する

上原 輝夫

2023年02月17日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

相続人が亡くなられて 相続の準備をしていると 信じられない事が発覚したりします 生真面目な旦那さんが 他人を認知して
いた 前妻との間にお子さんが居る等 想定外の事が起こります

亡くなられた方の 出生から死亡までの戸籍を集めることで 相続人を特定することが可能です



経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/


最適な遺言書を一緒に考えます
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